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役員責任の最新動向 -近時の不正・不祥事と会社法改正をふまえて-

役員が求められる民事責任は“株主代表訴訟” だけではない。投資家、株主以外の第三者、更には会社自身からも責任を追及される時代に。今の時代に求められる役員責任とは?最新動向を解説する。

東京

■ 株主だけではない、 誰からでも責任を追及される時代に
 平成5年商法改正議論を契機とした株主代表訴訟の急増から25年以上が経過しましたが、毎年50~100件の新規の株主代表訴訟の提起も継続しており、株主による経営者の直接監視の手段として定着しつつあるといえます。

 一昔前、上場会社の役員の民事責任といえば、“株主代表訴訟” を想定しておけば事足りましたが、近年は、金融商品取引法に定める虚偽記載を理由に、投資家が自らの損害の賠償を求める責任追及や株主以外の第三者、更には会社自身が役員・元役員の責任を追及する時代となりました。
 
■コーポレート・ガバナンス厳格化の流れ
 一方で、上場企業の“コーポレート・ガバナンス” は大きな変革期を迎えており、社外取締役の選任義務付け、会社役員賠償責任保険(D&O保険)や会社補償の内容の開示も盛り込まれております。

 本セミナーでは、近時の不正・不祥事と会社法改正をふまえながら、役員が直面しているあらたしいリスクに関しての最新動向を解説致します。

当日の内容
【14:00~16:00 Special Session】
平成5年、商法改正議論を契機とした株主代表訴訟の急増から25年以上が経過しましたが、
毎年50~100件の新規の株主代表訴訟の提起も継続しており、株主による経営者の直接監視の手段として定着しつつあるといえます。
一昔前、上場会社の役員の民事責任といえば、株主代表訴訟を想定しておけば事足りましたが、
近年は、金融商品取引法に定める虚偽記載を理由に、
投資家が自らの損害の賠償を求める責任追及や株主以外の第三者、更には会社自身が役員・元役員の責任を追及する時代となりました。

また、不祥事が発覚した際には、ステークホルダーへの説明責任を果たすため、
社内調査だけでなく、会社から独立した社外の有識者のみで構成される第三者委員会を設置し、調査を行うケースも増加しております。

一方で、上場企業のコーポレート・ガバナンスは大きな変革期を迎えており、
法務省・法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会が2019年1月にまとめた「会社法制の見直しに関する要綱案」では、
社外取締役の選任義務付け、会社役員賠償責任保険(D&O保険)や会社補償の内容の開示も盛り込まれております。

本セミナーでは、近時の不正・不祥事と会社法改正をふまえながら、
役員が直面しているあらたしいリスクに関しての最新動向を解説致します。

貴重な機会ですので、是非ともご参加を賜り、今後の貴社の取り組みにご活用ください。

[講師] 森・濱田松本法律事務所 パートナー/弁護士 澤口 実 氏

東京大学法学部卒業、平成 5年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
日本取締役協会幹事。経済産業省「株主総会プロセスの電子化促進 等に関する研究会」、
「コーポレート・ガバナンス・システム研究会」委員などを務める。

[著書]「新しい役員責任の実務 第3版」(商事法務、17年)
   「変わる株主総会」(日本経済新聞出版社、18年)
   「 コーポレートガバナンス・コードの実務(第 3版)」(商事法務、18年)のほか、執筆、講演多数。
参加対象
上場検討企業、上場企業の経営者及び役員・法務・IR・経営企画等のご担当者
参加料金
無料
開催日時
2019/7/11
14:00~16:00 (受付13:30~)
開催場所
東京海上日動火災保険株式会社 東京中央支店 大会議室
(港区港南2-15-2 品川インターシティB棟11階)